この度、ある者のSNS上において、「介護美容(商標登録第6722947号)」と表記を行った上で、この商標との関係で、介護美容を連想させる類似又は同類用語の使用を控えるべきであるとの投稿がなされ(この投稿は既に削除されています。)、これを見た当社の関係者から、介護美容のサービスの提供において「介護美容」という用語を使用するにあたり、この投稿者の許諾や、この商標権についての許諾を必要とするのかとの相談が寄せられましたので、当社の見解をお知らせします。
1.当社の見解
当社が関わる介護美容サービスとともに介護美容の仕事に携わる皆様におかれましては、「介護美容」という用語を介護美容サービスの提供においてお使いいただくことについて、何ら法的な制約はありませんので、投稿された「介護美容(商標登録第6722947号)」との関係で、この投稿者の許諾や、この商標権についての許諾を得る必要はありません。
この当社の見解は、当社が依頼する専門家(弁護士、弁理士)の意見に基づくものですので、これを下記のとおり引用し、皆様に共有いたします。
記
(当社が依頼する専門家(弁護士、弁理士)の意見の引用)
本件登録商標(商標登録第6722947号)は、(出願日:2023年1月24日、登録日:同年8月2日)という構成の商標であり、リング状の図形が組み合わさったひとつの商標として、商標登録が認められたものです。言い換えれば、「介護美容」の文字のみで、商標登録が認められたものではありません。
また、介護美容サービスの提供において「介護美容」という用語を使用することに対しては、以下の理由から、この商標権の効力は及びません(以下の理由は代表的なものであり、これに限りません。)。
株式会社ミライプロジェクトは、介護の現場に美容を取り入れたいとの思いから、2018年に介護美容研究所を立ち上げ、以来、多数のケアビューティストを輩出し、同社及び介護美容研究所の卒業生であるケアビューティストが「介護美容」という名称を用いてサービスを提供して、その普及に努めてきています。その結果、「介護美容」は、介護や美容の現場において、既に広く親しまれた一般的な用語となっています。
株式会社ミライプロジェクトは、「介護美容」という用語が、万一にも、他者によって商標登録され、「介護美容」という用語の使用の妨げとならないように、特許庁に対して、介護や美容のサービスに関して「介護美容」の用語の商標登録出願(商願2023-10849号、出願日:令和5(2023)年2月3日)を行いました。これに対して、特許庁からは、「介護美容」は、「介護が必要な人を対象にした美容」を意味するものとして介護の現場で使用されている実情があるとの理由により商標登録できないとの通知を受けました(株式会社ミライプロジェクトは、この特許庁の認定を正しいものとして承認しました。)。このことは、「介護美容」が、特許庁において介護や美容の業界において一般的な用語として定着したものであると認定されたことを意味するものであり、言い換えれば、同業界での使用の自由が確認されている用語であると言うことができます。したがって、介護美容サービスの提供において「介護美容」という用語を使用することに対し、本件登録商標に係る商標権の効力が及ぶことはありません。
弁護士・弁理士 髙野 芳徳
弁理士 東谷 幸浩
弁理士 久米 輝代
以上
2.結び
以上の次第ですので、当社の関係者並びに介護美容研究所の在校生及び卒業生の皆様におかれましては、介護美容のサービスの提供において「介護美容」という用語をこれまで同様に安心してお使いいただければと考えます。
なお、ご不明な点やご相談をお持ちになりましたら、遠慮なくお問い合わせください。
お問い合わせ
株式会社ミライプロジェクト
電話03-6300-6415